内部統制
内部統制の強化
取締役会で決議した「業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)に関する基本方針」に基づき、コンプライアンスや情報管理、リスクマネジメントなどの取り組みを強化することで、より実効性のあるガバナンス体制の構築を目指しています。
業務の適正を確保するための体制
当社は、会社法第362条第5項の規定に基づき、平成27年4月24日開催の取締役会において同条第4項第6号並びに会社法施行規則第100条第1項各号及び第3項各号に定める体制の整備に関する基本方針について次のとおり決議しております。
当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、当社の業務ならびに当社およびその子会社から成る企業集団(以下「当社グループ」という。)の業務の適正を確保するための体制に関する基本方針を次のとおり定める。
当社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
- 当社は、次のコーポレートガバナンス体制により、経営の透明性および健全性の確保を図る。
- 経営責任の明確化と経営環境の変化への迅速な対応を図るため、取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
- 経営監督および経営監査機能の強化ならびに重要な業務執行にかかる経営判断プロセスの妥当性の確保を図るため、これにふさわしい資質を備えた社外役員を招聘する。
- 当社は、当社役職員に対し、経営理念および行動規範の周知徹底を図る。
- 当社は、次のとおりコンプライアンス体制を確立し、推進する。
- コンプライアンス規程を制定するとともに、審議機関としてサステナビリティ委員会を設置する。
- 規制法令ごとに社内ルール、監視、監査、教育の各側面において、役割、責任を明確にしたコンプライアンスプログラムをサステナビリティ委員会の承認により制定し、年間計画に基づき実施するとともに、その実績をサステナビリティ委員会に報告する。
- 取締役および監査役は、その職務の執行において必要とされる法令に関する研修に参加する。
- 通常の業務ラインとは独立したルートを通じて、使用人等からコンプライアンス対応部門および社外弁護士への通報を容易にする内部通報制度を設置することにより、法令、定款、社内ルールに違反する行為の未然防止および早期発見を図り、運用規程に基づき適切な対応を行う。
- 当社は、反社会的勢力に対応するための基本方針および規程を制定し、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体の排除に向け、組織的な対応を図る。
- 当社は、社長直轄の内部監査部門を設置し、実効性の高い内部監査を実施する。
当社の取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制
当社は、文書管理規程を制定し、当社の重要な業務執行にかかる記録等を確実に保存および管理し、取締役および監査役が当該記録等の内容を知り得ることを保証する。
当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 当社は、経営に影響を及ぼす可能性のあるリスクに関して、リスク管理規程を制定し、適切なリスク管理体制を整備する。
- 当社は、大規模災害、重大事故、重大不祥事等の緊急事態の発生に備え、危機管理担当役員を任命するとともに、緊急時対応要領を策定し、緊急時の体制を整備する。
当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 当社は、取締役会決議により業務執行取締役の担当業務を定めるとともに、取締役会規則および職務権限規程により、業務執行にかかる意思決定に関する権限と責任の所在を明確にする。
- 当社は、当年度および中期の経営計画を策定し、定期的に進捗状況を確認し、評価および見直しを行う。
財務報告の信頼性を確保するための体制
金融商品取引法に定める財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するため、当社は、財務報告にかかる内部統制の構築、評価および報告に関し適切な運営を図るとともに、その評価結果を取締役会に報告する。
当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
- 当社は、関係会社管理規程に基づき、子会社の予算、営業成績、財務状況、経営課題その他重要な情報を、子会社の規模や重要度に応じ、当社への定期的な報告事項とし、経営上の重要な事項については、当社の承認を要するものとする。
- 当社は、当社の経営方針、戦略等の徹底および子会社の経営の掌握、指揮の一環として、必要に応じて当社役職員を子会社の取締役に選任する。
- 当社は、子会社に対する監査の実効性を確保するため、必要に応じて当社役職員を子会社の監査役に選任するとともに、当社の内部監査部門は、当社監査役と相互に連携し、子会社の規模や重要度に応じ、内部監査を実施する。
- 当社は、当社グループの役職員を一体として法令遵守意識の醸成を図るため、コンプライアンス規程および当社グループの役職員の行動規範を定めるとともに、コンプライアンス教育の実施や助言、指導を行う。当社の内部通報制度については、子会社の役職員も利用可能とする。
- 当社は、当社グループ全体の適切なリスク管理を実施するため、リスク管理規程を定め、子会社の規模や重要度に応じたリスク管理体制を整備する。
- 当社は、子会社の業務の適正性および効率性を確保するため、関係会社管理部門を設け、関係会社管理規程に基づき、当社と子会社間における協議、情報共有、指導、伝達、支援等が滞りなく行われる体制を構築する。
当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
- 当社は、監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを監査役が求めた場合には、監査役補助者を任命し、その決定には常勤監査役の意見の反映に努める。
- 当該使用人は、監査役の職務を補助するに際しては、監査役の指揮命令に従い、取締役会あるいは取締役等からの指揮命令は受けないこととする。
当社グループの役職員が当社の監査役に報告するための体制
当社は、当社グループの役職員の監査役に対する報告等に関する規程を制定し、監査役が、その職務執行において必要な情報を円滑かつ適切に収集することを可能とするための体制の整備として次の事項を定める。
- 業務執行上の意思決定に関する重要な会議への監査役の出席の機会の確保、監査役に対する定期的な報告および重要書類の回付等、当社グループの役職員の業務執行にかかる情報収集を可能とする具体的手段を定める。
- 当社グループの役職員は、法令、定款等に違反する事実、当社または子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合には、直ちに当該規程に定める方法により当社監査役に対して報告を行う。
- 当社グループの役職員が当社監査役に対して報告したことを理由とする不利な取扱いを禁止し、当該報告者の保護を図る。
その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 当社は、経営の透明性および健全性を確保するため、監査に必要な専門知識および経験を備えた社外監査役を招聘する。
- 当社は、監査役、内部監査部門および会計監査人の各監査機能の連携強化を進め、監査の実効性の確保を図る。
- 当社は、監査役が職務の執行に必要であるとあらかじめ求める費用について予算を設けるとともに、監査役が、当該予算を超えて、弁護士、公認会計士その他の専門家に対する相談および調査等のための費用を請求するときは、当社は、当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、当該請求に応じる。
業務の適正を確保するための体制の運用状況
当期における主な運用状況の概要は以下のとおりです。
① コンプライアンス体制
- 企業理念及びメタウォーターグループの企業行動憲章を定め、当社グループの役職員に対し周知徹底を図っております。また、規制法令及び社内ルールの遵守を図るため、メタウォーターグループコンプライアンス規程に基づきコンプライアンスプログラムを制定し、年間計画に基づいた教育等を実施するとともに、その実績をサステナビリティ委員会へ報告しております。
- 内部通報制度(ヘルプライン制度)を設け、当社グループの従業員等からの通報、相談を受け付け、運用規程に基づき担当部門において適切な対応をとっております。
② リスク管理
- メタウォーターグループリスク管理規程に基づき、当社グループのリスクの洗い出しと分析、評価を行い、サステナビリティ委員会へ報告しております。
- 危機、災害等の緊急事態に備え、メタウォーターグループ事業継続マネジメント(BCM: Business Continuity Management) 規程に基づき事業継続計画(BCP:Business Continuity Plan)を制定し、定期的にBCM推進部会を開催し、改善や訓練を実施しております。
③ 取締役等の職務の執行の効率性の確保
- 取締役会規則及び職務権限規程に基づき、取締役会における決議事項等の意思決定のルールを明確化しております。
- 「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」(平成27年11月27日制定)に基づき、経営の透明性・健全性・効率性を高めるべく、取締役会の実効性について分析・評価を行う等、当該基本方針に定めた事項を実施しております。
④ 財務報告に係る内部統制
- 財務報告に係る内部統制運営規程に基づき、当社及び連結子会社の内部統制システム全般の整備・運用状況を当社の内部監査部門が評価し、その結果を取締役会に報告しております。
⑤ グループ会社管理
- メタウォーターグループ関係会社管理規程に定める決裁事項に基づき、子会社からの起案を受け、当社において必要な決裁を行っております。また、同規程に基づき子会社の財務状況、経営課題その他重要な情報について、子会社から報告を受けております。
- 内部監査規程に基づき、当社の内部監査部門が子会社に対する内部監査を実施しております。
⑥ 監査役監査の実効性の確保
- 監査役は、当社及び関係会社の役職員から監査に必要な情報について随時報告を受けるとともに、業務執行の意思決定に係る重要な会議へ出席しております。また、内部監査部門及び会計監査人は、監査役との間で定期的に情報交換を行うなど連携を密にして、監査の実効性の向上を図っております。
- 監査役会及び各監査役がその職務を適切に遂行することができるよう、監査役を補助する使用人を配置しております。また、監査役の協議により職務上必要と見込まれる費用については、予算を計上しております。